愛知で評判の弁護士に依頼!家族信託を行う前に整理するポイント

愛知で評判の弁護士に依頼!家族信託を行う前に整理するポイント

信託する財産

家族信託では、すべての財産を信託する必要はありません。本人の意思で信託する財産としない財産を取捨選択しましょう。また、法的にはすべての財産的価値があるものを信託財産にできますが、実務上難しいものもあります。証券会社の対応が進んでいない上場株式などが代表です。一部の証券会社以外は、信託財産として株式を受け付けていません。

さらに、すべての財産は信託した場合は、法定相続人との間で遺留分に関する問題が生じる可能性もあります。事前に弁護士に相談するなどして、トラブルを回避しましょう。

信託する相手

家族信託契約を交わす際は、信託する相手(受託者)も慎重に選ぶ必要があります。親から子、親戚同士などが一般的ですが、受託者の制限は特にありません。しかし、自分の財産の管理や処分権限を委託することになるため「相手のことを信頼できるかどうか」を重視して選ぶのが良いでしょう。

受託者には、任された財産の管理や処分を適切に行う義務や忠実義務が発生します。そのため、受託者も家族信託契約に同意しているかどうかも大切なポイントです。

信託契約する目的

家族信託を行う際は、「信託目的」を明確にすることが大切です。信託目的とは、家族信託によって達成しようとする目標のことであり、受託者が財産の管理・処分を行ううえで重要な指標となります。

銀行に依頼する信託は資産運用が主な目的ですが、家族信託にはさまざまな目的があります。高齢になった委託者の財産管理はもちろん、事業承継や資産の有効活用のため信託契約を行う事例も少なくありません。信託目的を明確にすることで、受託者はその任務を遂行しやすくなるでしょう。

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