愛知の弁護士に相談!家族信託とは?家族信託のメリット・デメリットを比較
家族信託とは
家族信託とは、自身が保有する財産の管理や処分の権限を、家族を中心とした他人に委託する契約のことです。類似した仕組みに後見制度や遺言がありますが、どちらも本人が意思能力を失った後や亡くなった後にしか効力を発揮しない、柔軟な契約を結ぶのが難しいなどの特徴がありました。
そこで、十分な判断能力があるうちに管理や処分の権限を委託する方法として、家族信託が広まりつつあるのです。認知症対策や子どもへ財産を残す際のひとつの手段として利用されています。
家族信託のメリット
家族信託は高齢化社会の促進にともなう、さまざまなトラブルに対応しやすくなる点がメリットとされています。たとえば、高齢の家族が認知症を発症して意思能力を喪失した場合、家族であっても預金の引き出しや財産の処分は行えなくなります。家族信託契約を結んでいれば、こういった自体でも受託者が適切に財産の管理や運用を行えるのです。
後見制度でも同じように対応できますが、財産の金額が大きくなると家庭裁判所の許可が必要になるなど、手続きが煩雑です。そのため、当事者間の合意で柔軟な内容にできる家族信託が注目を集めています。
家族信託のデメリット
家族信託は万能ではありません。デメリットとしては、後見制度なければ実現できないことがある点が挙げられます。後見制度には身上監護権が設定されており、本人の財産管理だけでなく、施設への入居契約などを結ぶことができます。
しかし、家族信託には身上監護権がなく、高齢の親に代わって入居契約を結ぶことはできません。家族信託はあくまで委託された財産の管理や処分を行える制度です。このようなケースでは、家族信託契約に加えて任意後見契約を結ぶのが一般的です。